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一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。 具体的には、従業員(常勤従業員)は、中小企業基本法上の 「常時使用する従業員」をいい、

労働基準法第20条の規定に基づく 「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。 これには、日々雇い入れられる者、

2か月以内の期間を定めて使用される者、 季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

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