03-5948-7116

補助金返還ルールはありません。 ただし、そもそも50%以上の株式を保有する子会社については 親会社と一体とみなし、

一体とみなしたときに新分野展開等の類型に該当している 必要があり、類型に該当しないのであれば申請要件を満たしません。

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